評価結果
自己評価結果と保護者、訪問先による評価結果
「富山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」の規定により、事業者は、提供する児童発達支援及び放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の質について自ら評価を行うとともに、利用する障がい児の保護者による評価を受けて改善を行い、その内容をおおむね1年に1回以上公表することになっています。
「富山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」の規定により、事業者は、提供する児童発達支援及び放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の質について自ら評価を行うとともに、利用する障がい児の保護者による評価を受けて改善を行い、その内容をおおむね1年に1回以上公表することになっています。