通所受給者証
通所受給者証について
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の利用に際しては「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障碍者手帳とは異なるものです。)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば発行することが可能な場合があります。
◎通所受給者証をお持ちでない方
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住まいの市区町村の役所にご連絡ください。
【富山市の場合】
1. 相談・申請
こども健康課 児童発達支援係で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の支給申請を行ってください。
※サービス申請する際には、指定障害児相談支援事業所が作成したサービス等利用計画必要な場合があります。
2. 面談
児童や保護者などと、心身の状況や生活環境などについて面談が行われます。
3. 決定・通知
サービスの支給量が決定され「福祉サービス受給者証(通所受給者証)」が交付されます。